2012年6月1日金曜日

行政訴訟はじまる

皆さん、よろしくお願いいたします。これから、狛江の中心部で起こっている事態を出来るだけわかりやすく説明するとともに、この問題に凝縮されている市が抱える問題点を自分たちの問題として考えて行きたいと思います。そのことによって、狛江が将来世代にわたって持続可能な、誇りの持てるまちになる一助になれば、、、と思います。

一昨日、東京地裁522法廷において、東京航空計器㈱跡地を含む一帯に高度地区(高さ30m制限)を設定することを求める裁判が始まりました。
何を訴えているのかご不明な方もいらっしゃると思います。
そこで、少し長くなりますが、一昨日裁判所において意見陳述した内容を以下に記します。

意 見 陳 述 書

2012(平成24)年5月30日
東京地方裁判所民事第3部 御中

       
 狛江市まちづくり条例は、「安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するため、土地利用や建築等に関する手続きを定めることにより、市民、事業者及び市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進すること」を目的として、事業者と周辺住民との協議を定めています。
 本件計画は、周りには第一種低層住居専用地域の戸建て住宅が広がる市の中心部に、15階建て、高さ46.95メートルの巨大マンションを建設するもので、周辺住民の日照利益や景観利益を著しく害するとともに、「水と緑のまち狛江市」にはおよそ似合わないものでした。
 そこで、私たちは、3000余筆の計画見直しの署名を集め、市に提出しました。絶対高さ制限は狛江市の権限で変更可能ですので、市にはあらゆる手段、機会をとらえて働きかけをし、議会にも陳情をしました。そもそも狛江市では「良好な住環境の保全」と「都市景観維持」を目的に、平成18年9月に市域全体に25メートルの「絶対高さ制限」を導入しているのです。今回の予定地はその数少ない空白部分ですので、ここに絶対高さ制限を導入することは容易なことだったはずです。
 それにもかかわらず、市には都市計画の変更を行う素振りすら感じられませんでした。それもそのはずで、矢野市長は、住民説明会(2010年2月21日)に先立つ2010年2月10日付けで、本計画を歓迎する旨の文書を既に事業者宛に送っていたのです。その後、まちづくり条例に基づく協議手続きが始まりましたが、既に市長からお墨付きをもらっている事業者が、形ばかりの設計変更を行ったのみで、良好な住環境を求める私どもの要求を頑なに拒絶したのも、当然といえば当然のことだったのです。さらに、私どもが情報公開によって入手した庁内協議録によれば、「計画が事前に漏れて住民が反対運動を行うのは好ましくない、情報の取扱いには注意するように」と記載されていました。全く、住民不在も甚だしい。また、マンションの敷地の土壌からは環境基準を上回るダイオキシン類が検出されていたにもかかわらず、市はこれを住民に公開しませんでしたが、これも事業者へのお墨付き文書が存在したが故のことと推察されます。
 私たちは、このような市の態度をこのまま看過することは、「狛江市まちづくり憲章」で高々と謳われている、真の意味での「水と緑の住宅都市」の創造ができなくなると思い、本訴訟提起を決意しました。既述のように、本件計画地は、狛江市の中心部にあります。私たち自身の良好な住宅環境や都市景観を確保するとともに、超少子高齢化社会の中で、百年、二百年と続くような、誇りのもてるまちづくり、皆が訪れたい、住んでみたいと思うようなまちづくりを進めるためには、この計画地に「絶対高さ制限」の導入が不可欠です。どうか、このような事情を踏まえて、裁判所が適切かつ公正な判断を下されることを、心より願っております。
以上



訴訟は東京航空計器跡地の都市計画について起こしましたが、これは今の狛江市の抱える諸問題の一つに過ぎないのです。この問題がきっかけとなり、狛江市のあらゆる課題について考える「うねり」になって行けば、と願って止みません。

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